社内イベントの景品は課税される?【判断基準はコレ!】

「社内イベントで景品が当たったら、給与としてみなされて課税されることがある?」

結論から言えば、あまりにも高額な景品でなく、かつ現金や商品券でない限りは、課税されないと考えて良いでしょう。

ただし、場合によっては給与所得とみなされて課税される可能性もあります。

この記事では以下について解説しています。

✅この記事でわかること

  • 社内イベントの景品が課税されるかどうかの判断基準
  • 社内イベントの経費処理のやり方、仕訳の方法

法令の根拠をもとに、わかりやすく解説しています。

また、社内で経費処理をする際の仕訳についても具体的に解説しています。

社内イベントの景品は課税される?

結論から言うと、社内イベントの景品が社会通念上において高額すぎず、かつ現金や商品券などでなければ基本的には課税されません。

ただし、例外的に給与所得とみなされて所得税などの対象になることがあるので注意が必要です。

くわしく解説していきます。

社内イベントの景品は課税されないのが一般的

社内イベントの景品が所得税などの課税対象にならないのが一般的。

根拠は「所得税基本通達36-30」です。


使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。


参照:国税庁「給与等に係る経済的利益

したがって、例えば、従業員全員が参加できる社内運動会や忘年会などの景品で、高額すぎなければ課税されないと考えてOKです。

ただし、行事に不参加だった人への金銭の支給は給与として課税されるので注意しましょう。

社内イベントの景品が給与として課税されないための条件は次の4つを満たしていることが必要といえます。

✅社内イベントの景品が給与課税されないための条件

  • 景品を受け取る人の決め方が偶発的であること
  • 金額が社会通念上において高額すぎないこと
  • 現金や現金同等物(商品券など)ではないこと
  • 勤務の対価ではないこと

景品が現金や商品券の場合には給与とみなされて課税対象になると考えられるので注意。

課税されることを避けたい場合には、現金や商品券などを景品にしないようにしましょう。

また、景品が高額の場合には「一時所得」にあたる可能性があります。

一時所得の計算方法は次の通りです。


一時所得の金額=総収入金額 − 収入を得るために支出した金額− 特別控除額(最高50万円)

したがって、特別控除が50万円あるので、景品が50万円を越えなければ一時所得は0円で、景品に対する所得税もかからないと考えられます。

【例外】社内イベントの景品が給与とみなされて課税される場合

社内イベントの景品で、給与として課税されてしまう可能性があるのは次のような事例です。

✅社内イベントの景品で課税される可能性があるもの

  • 景品が現金や商品券の場合
  • 業績の良かった人に社内表彰などで景品を渡す場合
  • ゴルフコンペの景品

会社から支給される現金や現金同等物は基本的に給与とみなされるので、所得税などが課税されると考えられます。

業績が優秀だった人への社内表彰として景品や報奨金が渡される場合には「勤務の対価」であると考えられるので、こちらも給与とみなされ課税対象になるでしょう。

ただし、「永年勤続者への記念品」や「創業記念などの記念品」で高額すぎなければ給与課税はされないと考えてOKです。

参考:国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

また、社会通念上の「レクリエーション」の範囲にゴルフは含まれないと考えられるため、ゴルフコンペの景品やコンペにかかった費用を会社が負担した場合には、給与として課税されます。

社内イベントの景品が課税対象になるかどうかの判断に迷う場合は、事前に税理士などの専門家や管轄の税務署などに確認すると安心です。

社内イベントの景品の経費処理のやり方

社内イベントの景品が給与として課税されるかどうかについて解説してきました。

ほとんどの場合、社内イベントの景品は給与課税されないことがおわかりいただけたかと思います。

この章では、社内イベントの景品が給与課税されない場合に、会社として経費処理する方法を解説していきます。

社内イベントの景品は「福利厚生費」で経費処理できるのが一般的

会社が社内イベントの景品の費用を払う場合の勘定科目は「福利厚生費」を使うのが一般的です。

「福利厚生費」の対象になるかどうかの判断は、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。

✅社内イベントの景品を「福利厚生費」として経費にできる条件

  • 全従業員に均等に機会が与えられていること
  • 社会通念上、高額すぎないこと
  • 現金や現金同等物ではないこと

例えば、全従業員ではなく特定の従業員だけを対象にした忘年会の景品代は「福利厚生費」ではなく「交際費」として処理する必要があると考えられます。

ただし、全員に告知して参加者が少なかった場合においては福利厚生費で処理できるでしょう。

参加した人数ではなく、参加できる機会が平等に与えられているかどうかが重要です。

福利厚生費か、交際費か、給与かという判断は税務上において重要であり、税務調査でも入念に調査される項目の一つです。

不安な場合には専門家に確認してくださいね。

社内イベントの景品を購入した時の仕訳

社内イベントの景品を購入した時の仕訳は次の通りです。

例:社内イベントの景品として33,000円(税込み)分を購入して現金で支払った。

【税込経理方式の場合】

借方 貸方
福利厚生費 33,000 現金 33,000

【税抜経理方式の場合】

借方 貸方
福利厚生費 30,000 現金 33,000
仮払消費税 3,000

社内イベントにオンライン飲み会はいかがですか【景品選びもおまかせ】

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社内イベントをオンラインでやるメリット

社内イベントの新しい形として、オンライン飲み会を行う会社が増えてきています。

オンライン飲み会を社内イベントにするメリットは次の3つです。

✅オンライン飲み会を社内イベントにするメリット

  • 自宅から参加できる
  • 会場費がかからない
  • 天候や感染症などに左右されない

オンライン飲み会であれば自宅から参加できるので、子育てなどで今まで参加できなかった社員にもイベントに参加してもらいやすくなります。

また、会場費がかからない分を景品代にすることもできて、豪華なオンラインイベントに。

コロナの感染状況などにも左右されないので、オンライン飲み会はいまの時勢に合った新しいイベントの形といえます。

オンラインでの社内イベント、どんな感じ?

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見た目は同じで食材が異なる3つの料理を食べて、「フォアグラはどれ?」「和牛はどれ?」など高級食材を当てるゲームです。
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幹事さんもコンテンツを考える手間がなくて楽ちんです。

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オンライン飲み会のコンテンツから景品までお任せできるプランも

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そこで、ゲームコンテンツから司会台本、景品選びなどもお任せできる運営代行プランもおすすめです。

✅運営代行プランでやってもらえること

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詳しくは以下から。相談は無料なのでお気軽にどうぞ。

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社内イベントの景品を正しく経理処理しよう

社内イベントの景品は、以下の条件をすべて満たしていれば給与課税はされないと考えてよいでしょう。

✅社内イベントの景品が給与課税されないための条件

  • 景品を受け取る人の決め方が偶発的であること
  • 金額が社会通念上において高額すぎないこと
  • 現金や現金同等物(商品券など)ではないこと
  • 勤務の対価ではないこと

会社が社内イベントの景品の費用を払う場合の勘定科目は「福利厚生費」となります。

ただし、以下を満たさない場合には「交際費」などの勘定科目が適切な場合もあるので注意しましょう。

✅社内イベントの景品を「福利厚生費」として経費にできる条件

  • 全従業員に均等に機会が与えられていること
  • 社会通念上、高額すぎないこと
  • 現金や現金同等物ではないこと

福利厚生費か給与か交際費かは税務調査でも論点になりやすいです。

万が一、税務調査で引っかかってしまうと源泉徴収が必要になる場合もあるなど煩雑な処理が予想されます。

不安な場合には税理士などの専門家や税務署に確認しておきましょう。

(株)ムーンエレファントジャパン銀座クルーズ事業部<事業再構築>

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